ちひろのゆめ日記

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解約したい時はクーリングオフ!その条件とノウハウ教えます

訪問販売や電話販売で商品を購入したけれど、後からよくよく考えたらやっぱり解約したい…そんな時に有効な方法がクーリングオフ。でも、どんな場合でも出来る訳ではありません。一定の条件を満たすことが必要。ここでは、クーリングオフの条件とやり方について説明します。

クーリングオフとは

契約をした後で、消費者が「Cooling Off」文字通り頭を冷やして一度冷静になって考える時間を持ち、ある一定の期間内であれば契約を解消できる制度のことです。
契約は一旦締結したら守るというのが原則ですが、ある一定の条件を満たしている時例外が認められます。これが「クーリングオフ」制度です。クーリングオフはいくつかの法律で定められています。ここでは特定商取引法に基づいて背景や条件を説明しましょう。

クーリングオフ

甘い言葉に乗せられてついつい買い物…後悔…そんな時にクーリングオフ

クーリングオフが定められた背景

現在、商品の購入には多くの方法があります。昔ならば「買うものを決めて、自分で店舗に出向いて買う」のがほとんどだったわけですが、今は、家に業者が訪ねてきて勧誘、電話による勧誘、また道を歩いていたら声をかけられ勧誘、など、特にこちらが商品を購入しようと思っていないのに業者側から勧誘されて購入、ということもあります。
ある意味不意打ち的に勧誘され消費者が冷静な判断をできない間に購入をしてしまいがちな販売に対して設けられたのがクーリングオフ制度です。おもに自宅への「訪問販売」と「電話勧誘販売」が対象ですが、街中や路上で声をかけ事業所へ誘致して契約させるキャッチセールと呼ばれる勧誘や、電話などで目的を言わずに喫茶店や営業所へ呼び出し契約させるアポイントメントセールスと呼ばれる勧誘も「訪問販売」と見なされます。

また、MLM(マルチ商法)と呼ばれる連鎖販売取引のような仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引や、効果の達成・評価が不確実なため過大なセールストークや長時間にわたる勧誘などが行われやすいエステティックサロン、パソコン教室、結婚相手斡旋サービス、学習塾、家庭教師、語学スクールなどにもクーリングオフは適用されます。
また、業者が消費者宅を訪問して物品を買い取る訪問購入もクーリングオフ対象です。

クーリングオフの条件

自ら出向いて購入したものでないこと

自分が店舗に出向いて商品を購入したが、帰宅してみると、似たような商品を持っていた。このような場合はクーリングオフはできません。しかし、店舗や条件によっては、返品や交換に応じてくれるところもあります。

訪問販売の場合は8日以内

「訪問販売」で契約した時には、契約書面を受け取った日から無条件で8日間はクーリングオフができます。例えば施工や工事などが始まっている場合でも、元に戻すよう業者に求めることが可能です。

ネット通販は販売側が条件を明記

インターネットで商品を購入した場合「通信販売」扱いとなります。通信販売にはクーリングオフはありませんが、販売する側が返品の可否や条件を広告に明記するように定められています。もしもその表示がなければ、商品が届いた日から8日以内であれば無条件で返品が可能です。ただしこの際の送料は消費者負担となるのがほとんどです。

電話による販売も8日以内

電話による勧誘で契約・購入した場合は、契約書面を受け取った日から無条件で8日間はクーリングオフが可能です。商品を開封したとしても送料は先方負担で返品して構いません。

エステは期間と金額に条件がある

痩身・美顔などのエステティックサービスは、期間が1ヶ月以上、契約の代金が5万円以上のものは「特定継続的役務提供」にあたり、契約書面を受け取った日から8日間は無条件でクーリングオフが認められます。結婚斡旋サービス、学習塾などスクールも金額は5万円以上ですが期間は2ヶ月を超えるものにクーリングオフが適用されます。

マルチ商法は20日間以内

他の人を加入させることによって利益が生じる「連鎖販売取引」いわゆるMLM(マルチレベルマーケティング)は、法定書面を受け取った日、または商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間は無条件でクーリングオフできます。

内職商法も20日間

パソコンを購入し、テストに合格したらそのパソコンを使用する仕事を受注するという条件でパソコンを購入させる、というような商法があります。「内職商法」法的には「業務提供誘引販売取引」と呼ばれるものです。これも書面を受け取った日から20日間クーリングオフができ、パソコンも先方負担で返品が出来ます。

エステ

エステも条件次第ではクーリングオフできます。


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クーリングオフの数え方

法律で定められた事項が記された契約書面を受け取った日が1日目です。マルチ商法の場合は書面を受け取った日か商品を受け取った日のどちらか遅い方が1日目となります。
ですから、書面を受け取っていない限りいつでもクーリングオフはできるということです。
また、業者から「この契約はクーリングオフはできない」とか「商品を使用したらクーリングオフはできない」などと言われてもあきらめてはいけません。それはクーリングオフの妨害となりますので、業者から改めてクーリングオフ可能という書面を渡されて所定の期間までクーリングオフは可能なので、悪質な業者に騙されぬようにしてください。

クーリングオフができない条件は

特定商取引法で「政令指定消耗品」と明記されている、使用や消費によって商品価値がなくなってしまうものはクーリングオフはできないことになっています。ただし条件があります。業者が開封や使用をさせるように仕向けた場合、また「消耗品はクーリングオフはできない」という記載が契約書にない場合はこの限りではありません。

政令指定消耗品とは

●健康食品(医薬品除く)
●幅13センチメートル以上の織物や不織布
●コンドームや生理用品
●殺虫剤や防虫剤、脱臭剤や防臭剤(医薬品除く)
●肌用・毛髪用化粧品や石鹸、入浴剤や洗剤、歯ブラシや歯磨き、靴クリームなど(医薬品除く)
●履物類
●壁紙類
●配置薬

クーリングオフするには

クーリングオフの申請は必ず書面が必要です。ハガキを用意し、下の例のように記入した上で、必ず控えのためのコピーを取り、記録を残すため「特定記録郵便」や「簡易書留」などで送付します。
クレジット契約をした場合はクレジット会社にも送付します。この書面のコピーと、郵便局の受領書は大切な証拠ですから5年間保管します。

後悔しないように

 

クーリングオフをすると

契約解除となり、購入代金も返還をされます。解約料は不要ですし、商品を引き取らせる費用なども先方負担となります。
しかし、まずは購入の際に、いったん考えることが大切です。特に近年では、高齢者をターゲットに巧みな言葉でうまく契約に結びつけようとする悪質な業者も存在しています。また、お友達の誘いで断り切れず連鎖販売に加入してしまうケースもあるでしょう。たとえその商品に魅力を感じていたとしても、まずは一旦冷静になって「本当に必要なものかどうか」考えてから購入に踏み切る判断力と平常心を持つことが大切ですね。