ちひろのゆめ日記

ちひろのゆめ日記というブログ運営してます。 継続は力なりと言う言葉を信じて。

期限があるからこそ早めに考えたいクーリングオフ

訪問販売や電話勧誘で商品を契約した場合、後から考えたら必要ない契約だった、解約したい!という場合、解約することができます。それがクーリングオフです。しかしクーリングオフするためには、期間が決められています。期間を過ぎるとクーリングオフ出来ない可能性があります。

クーリングオフって何?

クーリングオフ、聞いたことありますか?
Cooling-off 頭を冷やす、の意味があります。
消費者の一方的な理由で、無条件で、契約を白紙に戻すことをクーリングオフといいます。
訪問販売などで契約をしたけれども、よくよく考えら不要な契約だった、必要ない商品だった場合、クーリングオフすることができます。
取引の内容によって、クーリングオフできる期間が法律で定められています。

クーリングオフできる場合、出来ない場合

どのような契約であっても、クーリングオフ出来るのでしょうか?
クーリングオフ出来ない契約もあるのでしょうか?

クーリングオフできる場合

訪問販売や電話勧誘販売などはクーリングオフが可能です。
エステや英会話のように、自分からお店に行って契約した場合でも、クーリングオフできる場合があります。

クーリングオフできない場合

自分からお店に出掛けて行って契約した、購入した場合はクーリングオフできません。
信販売やネット販売での契約もクーリングオフできません。
これは自分でじっくりと商品や契約を吟味して、選ぶことができるからです。

クーリングオフの期間

では契約後クーリングオフ出来る期間はどれくらいあるのでしょうか?
これは契約した内容によって異なります。

クーリングオフ期間一覧

訪問販売(自宅や勤務先、喫茶店やレストラン等)     

期間:8日間


キャッチセールス(外で声をかけられて店に同行した場合) 

期間:8日間


アポイントメントセールス(電話や郵便などで店に呼び出された場合)  

期間:8日間


電話勧誘販売                      

期間:8日間


特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚サービスなど)  期間:8日間


保険契約(生命保険、損害保険、医療保険個人年金等)  

期間:8日間


連鎖販売契約(マルチ商法ネットワークビジネスなど)  

期間:20日間


業務提供誘引販売(在宅ワーク内職商法、モニター商法など) 

期間:20日間


クレジット(ローン)契約※クレジットカードは対象外   

期間:8日間か20日間


宅地建物売買契約                    

期間:8日間


投資顧問契約                      

期間:10日間


不動産特定共同事業契約                 

期間:8日間


預託取引                        

期間:14日間


ゴルフ会員権契約                    

期間:8日間


冠婚葬祭互助会契約                   

期間:8日間

契約書を受け取った日を1日目として数えます。

クーリングオフ期間

クーリングオフ期間中に考えよう


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クーリングオフ期間内にすること

クーリングオフは書面にて行うように法律で定められています。
クーリングオフする場合は、期間内に書面を発信すれば有効になります。
期間内に到着ではありません。
期間内に発信していれば、到着日が期間を過ぎていても大丈夫です。

クーリングオフの書面

クーリングオフ期間中に発信しよう

契約書を受け取っていない場合

契約書面が渡されてからのクーリングオフ期間なので、書面が渡されていない状態ならいつでもクーリングオフが可能です。
契約書面に法定の不備があれば、契約書面とは認められないため、無期限でクーリングオフが可能です。

業者の悪意による錯誤

クーリングオフ出来ないなど、消費者に誤解を与える説明を業者が行っていた場合は、クーリングオフ期間を過ぎていても、クーリングオフができます。
クーリングオフさせないように脅迫など、業者側の悪意でクーリングオフできなかった場合も、期間を過ぎてもクーリングオフができます。

悪意の業者

クーリングオフできない?

クーリングオフ期間を過ぎてしまった

うっかりしてクーリングオフ期間が過ぎてしまっても、契約を無効にできる場合があります。
クーリングオフは消費者の一方的な都合で契約を白紙に戻すことができるのに対し、期間が過ぎた後は一方的に解約できません。
非常に複雑な手続きになりますので、消費生活センターなどに相談しましょう。

期間内でもクーリングオフ出来ない場合

クーリングオフ期間内でもクーリングオフができない場合があります。
消耗品を使用してしまった場合には、クーリングオフができません。
複数あるうちの一つだけ使用してしまった場合には、その商品だけ買い取る必要がある可能性があります。
しかし使い方を説明するから、などと言って契約した日に業者側の指示で使用した商品には、クーリングオフが認められます。
また訪問販売で購入代金が3000円未満の場合は、クーリングオフができません。

商品の受取日に注意しよう

クーリングオフ期間を過ぎてから商品を受け取った場合は、期間を過ぎているのでクーリングオフできません。
契約書を受け取っていなかったり、契約書に不備がある場合はクーリングオフできる可能性があるので、契約書をよく読み直しましょう。
またそう言った危険があることを理解して、必要な契約なのか、必要な商品なのかを早めに判断したいですね。

分らない時は消費生活センター

契約をしたけれどもクーリングオフの方法が分からない、この契約を白紙に戻したい、など自分では方法が分からない場合は、最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。
消費生活センターが分らない場合は、地方自治体に相談しましょう。
必ずあなたのために動いてくれます。
期間があるので、不安な事、分からないことがある場合は、身近な人に相談して一人で抱え込まないようにしましょうね。


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